離婚の種類と手続き
「離婚を検討しているが、いくつかある方法の中からどれを選ぶのが自分にとって最適なのかが分からない。」
「離婚したいと考えているが、可能な限り費用や期間を抑えたい」
離婚を選択しようと考えたときに、このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。
このページでは、数ある離婚にまつわるキーワードのなかでも、離婚の種類と手続きについてスポットライトをあてて、くわしく解説してまいります。
■離婚の4つの種類と手続き
離婚には4つの種類があります。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つです。
1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦が離婚するかどうかや、離婚の条件について話し合い、合意することで成立する離婚のことをさします。
協議離婚は第三者機関を夫婦の間に立てることがなく、じっくりと話し合うことができ、原則として夫婦で合意さえすればどのような条件であっても構いません。
協議離婚では、夫婦が合意した内容について、離婚協議書という形でまとめ、さらに離婚協議書を公正証書とすることで、法的にも有力な書類となります。
公正証書に強制執行認諾約款をつけることで、相手が取り決めた養育費を支払わないといった際に、簡易的な手続きで強制執行することができます。
2.調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の調停委員会を夫婦の間において、調停委員との話し合いで成立させる離婚のことをさします。
調停離婚では、夫婦が顔を合わせてお互いに意見を述べるのではなく、それぞれが調停委員に意見を述べるので、冷静にかつしっかりと自身の主張を行うことができます。
夫婦間では話し合いにならないケースでも、調停委員会を間に入れることで、落とし所を見つけやすくなるということもあります。
また、DV(家庭内暴力)などの被害を受けている場合にも、安全に離婚について検討をすすめることができる有力な手段と言えるでしょう。
3.審判離婚
審判離婚は、家庭裁判所の裁判官の職権によって審判を下し、それにより成立する離婚をさします。
この審判には異議申し立てができるということもあり、現在の日本ではほとんど実施されていないのが実情となっています。
4.裁判離婚
裁判離婚とは、離婚裁判を家庭裁判所に起こし、その判決によって成立する離婚をさします。
裁判には費用も時間も多くかかるため、最終手段として捉える方が多くいらっしゃいます。
離婚裁判を起こすには、少なくとも1度離婚調停を実施している必要があります。
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