勾留 釈放 身元引受人
- 逮捕された後に弁護士ができること
そのため被疑者に有利な証拠を取集し、釈放の請求をすることが出来ます。 加えて示談交渉を行うことが出来ます。傷害や窃盗事件の場合、被害者との間での示談成立の有無が、起訴不起訴の判断や起訴されて刑事裁判になった際の量刑にも影響を与えます。この示談交渉は、プライバシーの問題から直接相手方と交渉を行うことが出来ない場合も...
- 私選弁護士と国選弁護士の違いとは?
その後対象も徐々に拡大し、現在では勾留事件全体に対して被疑者国選弁護制度を利用することが出来るようになっています。ここでの勾留事件とは、逮捕後原則3日以内に検察は起訴不起訴の判断をしなければなりませんが、さらに取調べが必要な場合などに10日以内の範囲で2回まで裁判所に請求できる勾留という措置が取られた場合のことを...
- 逮捕後の手続きと流れ
検察官は24時間以内に起訴するかしないかの判断、もしくは追加の取り調べをしなければならないときなどやむを得ない場合には裁判所に対して勾留請求をすることとなります。この72時間以内に被疑者が有利な証拠を提出するなどすれば、検察は起訴することはできず、裁判所も勾留を認めないため、短期間で釈放されることになります。