債務整理
「債務整理」とは、ご自身の借金を減額することや、支払いに猶予をもたせることで、ご自身の生活のご負担を少しでも軽減するというものです。
債務整理には、主に4つの種類があります。
1つは「過払い金請求」です。
長期にわたって借金を返済していると、貸金業者にお金を支払い過ぎてしまうことがあります。その場合、貸金業者に払い過ぎてしまったお金を返還してもらうよう請求することで、お金が手元に戻ってくる可能性があります。
そして2つ目は「任意整理」です。
これは、金利の引き直し、借金の減額などを行う余地があるか貸金業者と交渉し、少しでも返済する借金を減らすことを目指すものです。
3つ目は「個人民事再生」です。
これは、現在ご自身が借金を返済することが困難であると裁判所に認めてもらうことで、借金を減額し、それを3年から5年かけて返済するという制度です。
個人民事再生の段階では、ご自身の住宅などの財産を残すことができることに加えて、特定の職業に就けないなどの制限もありません。
最後に4つ目は「自己破産」です。
これは、財産がないために借金の返済ができないという事実を裁判所に認めてもらうことで、借金の返済義務を法律上免除されるというものです。
住宅などの高額な財産は手放さなければならないというデメリットがあるものの、人生の再スタートを切ることは十分に可能です。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、債務整理だけでなく、相続、交通事故、刑事事件などの法律問題に対し、地域密着型の活動方針のもと、幅広くご対応させていただいております。
和泉市、泉大津市、堺市、岸和田市、貝塚市を中心として、大阪府、京都府、和歌山県、兵庫県、奈良県、滋賀県にお住まいのご相談者様に広くお応えいたしております。
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