症状固定と後遺障害等級について
■症状固定と後遺障害等級について
・後遺障害等級とは
適切な治療行為を継続しても、改善の見込みがない状態を「症状固定」といい、その時に残存する障害を「後遺障害」といいます。そして、後遺障害の程度によって重い順に1級から14級の「後遺障害等級」が定められています。
・症状固定とは
症状固定は、医学的な用語ではなく、損賠賠償の場面における法的な用語です。したがって、「適切な治療行為を継続しても、改善の見込みがない状態」か否かは、純粋に医学的な視点のみから判断されるのではなく、被害者や親族の事情や治療の必要性などを医師が総合的に判断する点には留意しなければなりません。そして、後遺障害等級認定の資料は医師の作成する診断書のみですので、この診断書の内容が等級認定に重要な影響を持つことになります。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、和泉市、泉大津市、堺市、岸和田市、貝塚市を中心に、大阪府、京都、和歌山、兵庫、奈良、滋賀周辺における交通事故に関するご相談を承っております。「等級認定のための診断書はどこに提出するのか」など、交通事故に関するさまざまな問題に対応しております。交通事故問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。