【離婚調停の基礎知識】手続きの流れや必要な費用など詳しく解説
離婚は、その9割弱が協議によって行われていますが、簡単にまとまることは少ないのが実情です。
本稿では、協議以外の離婚方法である離婚調停について、手続きの流れや必要な費用をご紹介します。
離婚調停の手続きの流れ
離婚調停は、以下の流れで行われます。
①家庭裁判所に対する申立て
まず、夫婦のいずれかが家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。
申立て先は、相手方の住所地の家庭裁判所か、合意して決めた家庭裁判所でなければいけません。
また、申立てに際しては、原則、以下の書類が必要となります。
・申立書及びその写し各1通
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・(年金分割割合について申立てを行う場合には、)年金分割のために必要な情報通知書(発行日から1年以内のもの)
申立てが行われると、後日、裁判所から連絡があり、第1回の調停日時を決定します。
②調停の第1回期日
第1回期日の冒頭では、調停委員より手続きの説明が行われます。
調停は、調停委員が当事者の言い分を相互に聴く方式が取られており、相手方は同席しません。
そして、第1回期日で調停が成立することはほとんどないため、期日の終わりには次回期日が決定されます。
③第2回期日以降
期日で行われる内容は、第1回に行われたものの続きであり、平均3〜5回で終結します。
④調停の終了
調停は、当事者の合意によって成立しますが、合意できない場合には不成立となります。
調停が成立した場合には、合意事項が記載された調停調書が作成されます。
調停調書には法的拘束力があるため、相手方が合意に従わない場合には、調書に基づいた強制執行が可能です。
また、調停が不成立となった場合には、裁判による離婚も可能になります。
離婚調停に必要な費用
①ご自身だけで進める場合
ご自身だけで離婚調停を進める場合は、4000円ほどの費用がかかります。
・収入印紙代1200円
・郵便切手代 約1000円
・戸籍謄本の取得費 450円
・調停調書の交付手数料など 約1000円
・その他交通費などの実費
②弁護士に依頼した場合
弁護士に依頼した場合には、弁護士の料金設定や調停の結果により大きく異なりますが、最低でも50万円ほどの費用がかかります。
・法律相談料 30分5000円〜1万円程度
・着手金 20万円〜50万円程度
・報酬金 20万円〜100万円程度
・日当など 3万円〜5万円程度
離婚問題は弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)におまかせください
離婚について弁護士に依頼する場合には、費用が膨らむ点は否定できません。
しかし、一度調停で合意された事項を離婚後に覆すことは非常に困難であり、合意の内容に後悔を残すことも少なくありません。
そのため、離婚に悩まれている方は、一度、専門家である弁護士にご相談いただいた上で、後悔のない選択をすることをおすすめします。
離婚調停をはじめ離婚に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)までご相談ください。