自分や元配偶者が再婚したら養育費にはどう影響する? / 弁護士 田中 太朗

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自分や元配偶者が再婚したら養育費にはどう影響する?

離婚時に取り決める養育費ですが、再婚によって影響を受けることがあるのかお悩みの方は少なくありません。

本稿では、再婚がどのように養育費に影響を与えるかについて見ていきましょう。

 

 

再婚による養育費への影響

 

法律上、「扶養にかかる協議または審判があった後事情の変更が生じた時」は、養育費の変更が可能とされています(民法880条)。

そのため、再婚がこの「事情の変更」に該当すれば、養育費について再調整(減免)できる可能性があります。

 

ただし、ただ再婚したというだけで再調整が認められる場合は少なく、それが正当化される具体的な事情が必要です。

以下では、養育費が減免される可能性があるケースをご紹介します。

 

自分が再婚した場合

この場合、「再婚相手を扶養すること」のみを理由に養育費の減免が認められる可能性は高くありません。

再婚相手が専業主婦で完全に自分が扶養する場合でも、潜在的な稼得能力を考慮して、経済的な負担が判断されるからです。

 

他方で、再婚相手との間に新しく子どもが生まれたり、再婚相手の幼い連れ子と養子縁組をしたりした場合には、「実質的な扶養家族の増加」を理由に、減額が認められる可能性は上昇します。

 

なお、元配偶者からすると、再婚という都合で養育費が減額されるのは納得いかないと感じる筈ですから、話し合いは難航する場合が多いのが実情です。

 

元配偶者が再婚した場合

 

この場合、「元配偶者の再婚相手がいること」のみを理由に養育費の減免が認められることはありません。

再婚のみでは、元配偶者の再婚相手と子どもの間に法的な意味での親子関係が発生しないからです。

 

他方で、元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には、それを理由に養育費の減免が認められる可能性があります。

この場合には、元配偶者の再婚相手が一次的な扶養義務を、自分が二次的な扶養義務を負うため、再婚相手の経済力次第で養育費を免除される可能性もあるかもしれません。

 

 

離婚に関することは、弁護士 田中 太朗(和泉府中法律事務所)にご相談ください

 

再婚により養育費が減免されるケースはありますが、養育費減免が正当化される具体的な事情が必要です。

弁護士 田中 太朗(和泉府中法律事務所)は、離婚に関してお悩みの皆様から法律相談を承っております。

事前のご連絡で、営業曜日・時間外でもご対応いたします。

親権や離婚に関するお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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