養育費の取り決めを公正証書に残すメリット / 弁護士 田中 太朗

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養育費の取り決めを公正証書に残すメリット

子どもがいる方が離婚をする際、養育費の取り決めを行うにあたっては、月額いくらを養育費としていつまで支払うか、その内容を決めることになります。内容が定まったら、その内容を公正証書に残しておくことをおすすめします。

 

公正証書は、公証役場にて、公証人が作成した書面に署名押印をすることで成立します。中立な第三者かつ法律の専門家である公証人が作成した書面ですから、その信用性は高いものといえます。そのため、養育費の不払いが生じた際に、証拠価値の高い文書として利用することができ、内容を蒸し返すようなトラブルが生じることを防ぐことができます。

 

また、公正証書において、不払いが生じた場合には直ちに強制執行に服する旨の文言を入れておくことで、裁判を経ずに強制執行をすることができます。

 

このように、養育費の取り決めを公正証書に残す最大のメリットは、強制執行を可能にする点と、トラブル防止という点にあるといえます。

 

そして、養育費の取り決めをする際には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、適切な養育費を算出し、専門的書類の作成などを代行することができます。

 

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  • 各種委員会や被害者弁護団としての活動を通じて幅広い問題に取り組んでいます。
所属・著書・資格等
  • 大阪弁護士会
  • 消費者保護委員会
  • 刑事弁護委員会
  • リース被害者弁護団
  • 交通事故委員会
  • 遺言・相続センター運営委員会
  • 欠陥住宅関西ネット
  • 大阪都島区倫理法人会幹事(小川)
  • 龍谷大学法科大学院 客員講師(田中)

事務所概要

名称 和泉府中法律事務所 弁護士 田中 太朗
所属

大阪弁護士会 消費者保護委員会 刑事弁護委員会 リース被害者弁護団

交通事故委員会遺言・相続センター運営委員会 欠陥住宅関西ネット

大阪都島区倫理法人会幹事(小川) 龍谷大学法科大学院 客員講師(田中)

資格者名 田中 太朗
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電話番号/FAX番号 TEL:050-5434-9254
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