浮気の慰謝料相場はいくら?
自身の配偶者が不貞行為、いわゆる浮気をした場合の慰謝料は認められるのか、また浮気と認められるための基準などについて説明していきます。
不貞行為による損害賠償請求は民法の不法行為責任(709条)に基づいて認められます。判例(最判昭和54年3月30日)では不貞行為の基準として、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである」としています。
そのうえで、最判平成8年3月26日は「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」としています。
簡単に言うと、浮気の慰謝料請求は「夫又は妻としての権利」であると考えられているため、制約される可能性もあります。
また、他方配偶者の不貞行為の相手方に対して「離婚」慰謝料を請求した事件では、離婚は夫婦間で決定される事項であり、その婚姻関係が破綻して離婚に至ったとしても、そのことから直ちに賠償責任を負うわけではないとされています。もっとも、第三者が当該夫婦を離婚させる意図をもってその婚姻関係に不当な干渉などをした場合に限って認められるとしています。
そして、実際に訴訟を提起し、慰謝料を請求すると相手方としては当然浮気の存在を否定することでしょう。
そこで浮気があったという証拠資料を裁判所に提出することになるのですが、そこで確実に証拠となりうる資料を、一人で集めるとなると非常に大変です。
また、どういったものが有利な証拠として扱われるかの専門的な知識が必要となってきます。そこで、配偶者に浮気の事実を突き詰める前に確実な証拠を抑えるため、弁護士に相談することが勝訴を得るために最善の手段といえるでしょう。浮気の慰謝料請求や証拠集めでお困りの方は、ぜひご相談ください。
弁護士田中太朗(和泉府中法律事務所)は、和泉市、泉大津市、堺市、岸和田市、貝塚市を中心に、大阪府、京都、和歌山、兵庫、奈良、滋賀周辺における交通事故に関するご相談を承っております。配偶者の浮気に関するさまざまな問題に対応しておりますのでお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。