逮捕後の手続きと流れ
逮捕された後は最初の72時間が重要となります。逮捕された被疑者(俗にいう容疑者)は、警察による取り調べを経て48時間以内に検察官に送致されます。検察官は24時間以内に起訴するかしないかの判断、もしくは追加の取り調べをしなければならないときなどやむを得ない場合には裁判所に対して勾留請求をすることとなります。
この72時間以内に被疑者が有利な証拠を提出するなどすれば、検察は起訴することはできず、裁判所も勾留を認めないため、短期間で釈放されることになります。
しかし、追加の取り調べなどをしなければならず、それに伴い身柄拘束を継続する必要があるとして検察が裁判所に勾留請求をし、それが認められた場合には上記72時間に加え、10日間拘束されることになります。これを勾留といい、必要があれば、再び最大10日の期間で延長ができるため、最大23日間、身柄が拘束されることになります。
検察官は上記の最大23日以内の間に被疑者を起訴するかしないかの判断をしなければならず、起訴した場合は裁判所で刑事裁判が開かれることとなります。
刑事裁判に至ってしまった場合、日本では有罪率が99%を超えているため、起訴された場合には有罪となってしまうことがほぼ確実となっています。
そのため、逮捕後はいち早く弁護士に相談するなどして、被疑者に有利な証拠を収集したり、被害者側と示談を行ったりするなどして不起訴処分を得ることが重要となります。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、和泉市、泉大津市、堺市、岸和田市、貝塚市を中心に大阪、京都府、和歌山、兵庫、奈良、滋賀県の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件をはじめ離婚、相続、交通事故など身の回りの法律問題でお悩みがありましたら和泉府中法律事務所までご相談ください。