釈放時の身元引受人とは?誰がなれるか / 弁護士 田中 太朗

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釈放時の身元引受人とは?誰がなれるか

■釈放時の身柄引受人とは?
犯罪の容疑が認められる場合、警察・検察が裁判所の令状の発布を受けて容疑者の身柄を拘束することがあります。最初は72時間以内という時間制限のもと逮捕(刑事訴訟法199条1項)を行い、必要と認められる場合にはさらに勾留(204条1項、207条)が行われます。
勾留の必要性の判断にあたっては、①被疑者が定まった住居を有していないこと(207条1項、60条1項1号)、②罪証隠滅のおそれがあること(2号)、③逃亡のおそれがあること(3号)の要件が検討され、どれか一つにでもあたる場合には、勾留が認められる場合があります。
身元引受人、つまり、被疑者を開放した場合にその監護にあたる存在がいる場合には、そうでない場合と比べて逃亡のおそれは低くなると判断されます。
また、身体拘束中の被疑者側から保釈の請求(89条)を行う場合にも、身元引受人の有無が重要な意味を持ちます。
保釈請求は、①容疑をかけられた犯罪が懲役1年以上のものでなく、②重大犯罪(懲役10年以上)の前科がなく、③長期3年以上の犯罪の常習犯容疑でなく、④証拠隠滅のおそれや証人や親族を加害する恐れがなく、⑤氏名不詳・住居不定でないという要件をすべて満たせば認められます。このほか、適当と認められる場合に裁判所の裁量により保釈される場合があります(90条)。
裁量保釈の場合、身元引受人がいることにより、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されることがあります。

 

■身元引受人になれるのはどんな人?
身元引受人には法律上の限定がないため、具体的にその資格を持つ人が定まっているわけではありません。しかし、証拠隠滅や逃亡のリスクを下げるという観点から、監督者として妥当な人物であることが望ましいといえます。
したがって、通常は被疑者の家族や同じ職場の人が身元引受人になることが多くなっています。

 

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