休業補償
「通勤中に交通事故に遭ってしまった。休業補償を受けるにはどのような条件があるのだろうか。」
「交通事故による休業補償は、休業期間中の損害がすべて補填されるわけではないと聞いたが、どういった内容になっているのだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方の中には、このように休業補償についてお悩みの方が多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかから、休業補償についてスポットライトをあてて詳しく説明します。
■休業補償とは
休業補償とは、休業補償給付ともよばれる、労災保険で支払われるお金のことをさします。
休業補償は、労災保険のお金であることからもわかるように、交通事故が労災である場合に支払いを受けることができます。
したがって、被害にあったタイミングが通勤中であったり、あるいは勤務時間中であったりすることが要件となります。
休業補償の金額は、事故に遭う前の給与の60%とされています。
ここでいう事故に遭う前の給与とは、直近3か月の平均給与をさし、原則として日額で休業日数とともに計算されます。
なお、自賠責保険には休業損害に対して1日あたり5,700円という金額が支払われることが決められていますが、労災保険から支払われる休業補償と合わせて請求することは認められておらず、どちらか一方からしか支払いを受けることはできません。
交通事故の被害に遭うことで仕事にいけず、収入の減少を懸念される方は多くいらっしゃいます。
弁護士は、そうした皆さんの問題解決をサポートしております。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、交通事故のお悩みだけでなく、相続、離婚、刑事事件などの法律問題に対し、地域密着型の活動方針のもと、幅広くご対応させていただいております。
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