弁護士特約とは?
■弁護士特約とは?
・特約とは
基本となる保険に付帯して、補償内容を補足・変更する契約のことを特約といいます。特約には、一定の保険契約や車種・条件の場合に付される自動付帯の場合と契約者の希望によって付される任意付帯の場合があります。
・弁護士特約の内容
弁護士特約を付けた場合、被保険者が加害者・相手方の保険会社に損害賠償請求をした際に生じた弁護士費用等が一定の限度で保険会社から支払われます。保険金の限度額は、300万円としているものが多くなっています。
・加害者に対する損害賠償請求
交通事故における損害賠償請求訴訟においては、弁護士費用の一部が損害として認められることがあります。この点においては、弁護士特約によって保険金を受けられるため、裁判において弁護士費用が損害として認められるのかの争いがあります。裁判例の結論は分かれています。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、和泉市、泉大津市、堺市、岸和田市、貝塚市を中心に、大阪府、京都、和歌山、兵庫、奈良、滋賀周辺における交通事故に関するご相談を承っております。「裁判で弁護士費用はどこまで損害と認められるのか」など、交通事故に関するさまざまな問題に対応しております。交通事故問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。