泉大津市の交通事故に強い弁護士をお探しの方へ
交通事故に加害者、もしくは被害者として遭遇してしまった場合には、慰謝料やその支払いの際の過失の割合が問題になることが多いです。
また、交通事故といっても車同士の衝突事故、人身事故、子どもの飛び出しなど様々な事例が考えられます。
典型的な事例とともに、損害賠償の算定や過失について説明していきます。
そもそも慰謝料とは権利・法益の侵害から発生した「財産以外の」賠償を指します。車同士の追突事故であれば、その車両に生じた損害を、両者にわき見運転や信号無視があったか否かの過失割合に基づいて賠償を行うことができ、その算定は比較的簡単といえるでしょう。
しかし、人身被害の場合では精神的苦痛を被ったとして、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料などが考えられますが、性質上具体的な金銭に置き換えにくい不利益に対する賠償であることから、法的評価によって算定がされます。またその算定の基準額も、交通事故事例では判例によって次のように示されています。「慰謝料額の認定は、事実審の裁量に属する事実認定の問題である。そして、認定が違法となりうるのは、認定額が著しく不相当であって経験則または条理に反するような事情がある場合に限られる」。つまり、慰謝料の認定には、公平の観点に従いつつ、諸般の事情を考慮したうえで裁判官の裁量によって判断されるため、算定基準となる証拠の提出が必要となりますが、請求額の根拠を示す必要はありません。どの程度の過失があったのかを賠償額に盛り込み、実際にその内訳の判断は裁判官にゆだねられるため、弁護士と相談することで、裁判官から認定が得られる過失割合と損害額を決定することがおすすめです。
また、子どもの飛び出し事故のような場合で、自身が加害者となってしまった場合であっても、一方的に不利になるというようなことはありません。
飛び出した子どもが未就学児であれば、賠償は避けられませんが、一定の判断能力や認識能力がある場合(通常は5~6歳以上とされている)には、過失相殺が認められることがあります。これは被害幼児の過失ではなく、被害者側の過失であるため、被害幼児に対して監督責任のある者、具体的には父母や幼稚園、保育園の先生などが、幼児の飛び出しに必要な注意義務を尽くしたことが要求されます。もっとも過失相殺が認められた場合であっても、賠償額が全くの0になるということはなく、その減額の有無についても裁判所の判断にゆだねられています。
さらに、自身が被害者となった場合に後遺症が生じた場合にも一定の要件を満たせば、再び損害賠償を請求することもできます。
基本的には、一度確定した請求判決を再び提起することは、禁じられていますが、判決当時に予見することのできなかった後遺症や障がいが顕在化してしまった場合には、例外的に訴訟を提起することが認められます。もっとも後遺症を証明するために、後遺障害等級認定というあまり一般的にではない手続きが必要となるため、弁護士に相談すると早期解決を図ることができるでしょう。
弁護士田中太朗(和泉府中法律事務所)は、和泉市、泉大津市、堺市、岸和田市、貝塚市を中心に、大阪府、京都、和歌山、兵庫、奈良、滋賀周辺における交通事故に関するご相談を承っております。交通事故に関するさまざまな問題に対応しておりますのでお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。