離婚協議書と公正証書|記載内容や効力の違い
■離婚協議書とは?
離婚の際には、離婚することについて夫婦双方の合意が必要となることはもちろん、親権者、養育費の金額、面会交流の頻度、財産分与、婚姻費用、慰謝料等の離婚条件についても合意する必要があります。そして、後になってトラブルになることを避けるため、合意内容については書面にまとめておくのが一般的です。この書面を、離婚協議書といいます。
離婚協議書には、合意内容と日付を記載して、当事者の氏名・住所を自書した上で押印します。当事者がお互いに合意内容を証明するための書面ですから、同じものを2部作成してそれぞれ1部ずつ保管することになります。
■公正証書とは?
公正証書とは、公証役場にいって公証人の立会いのもと作成する書面のことをいい、遺言や契約等様々な場面で利用されています。
公正証書は公証人が職務として作成する書面であるため、高い証明力が認められます。また、公正証書は債務名義となりうるため、公正証書の記載しだいでは、改めて裁判等を行うことなく直接的に強制執行することができます。
公正証書を作成するためには、まず公証人との打ち合わせを行い、作成する証書の内容を決めます。そして、打ち合わせが完了したら、公証役場に出向いて公正証書を作成します。公正証書の作成には手数料がかかり、その金額は証書の記載内容によって変わります。
■離婚協議書・公正証書の違い
〇作成方法の違い
ここまでに解説してきたように、離婚協議書と公正証書は作成方法が異なります。
通常の離婚協議書は、必要事項を記載して署名押印することにより作成します。これに対して、公正証書遺言の場合は、公証人との打ち合わせや公証役場での手続きを行って作成します。
〇効力の違い
通常の離婚協議書と公正証書は、いずれも合意内容を証明する書面です。
しかし、養育費の不払い等、合意内容をめぐってトラブルが生じた際には、公正証書の方が高い証明力を持ちます。また、離婚協議書は訴訟での証拠としての意味しか持ちませんが、公正証書は債務名義としての意義を持つため、訴訟を経由することなく強制執行を行うことができます。
弁護士田中太朗(和泉府中法律事務所)は、和泉市、泉大津市、堺市、岸和田市、貝塚市を中心に、大阪府、京都、和歌山、兵庫、奈良、滋賀周辺における離婚に関するご相談を承っております。離婚に関するさまざまな問題に対応しておりますのでお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。