性格の不一致を理由に離婚する場合に慰謝料は請求できる?
離婚原因となるような性格の不一致とは、金銭感覚が合わない、衛生観念が合わない、思いやりが感じられない、子どもの教育方針が異なるなどの事柄が挙げられます。
このような性格の不一致によって離婚を考える場合、双方が納得していれば、離婚は可能です。
では、性格の不一致を理由に離婚する場合に慰謝料は請求可能なのでしょうか。
以下で詳しく見ていきます。
性格の不一致を理由に離婚する場合
離婚の方法としては、裁判所の手続きを介さない協議離婚や、家庭裁判所で調停委員を介して話し合いを行う調停離婚、調停不成立の場合に夫婦のうちいずれかが訴訟提起をおこない判決により離婚を成立させる裁判離婚があります。
離婚調停では、裁判所の職員等が仲介することにはなりますが、最終的には双方の同意がなければ調停は成立しません。
そのため、離婚調停でも双方の合意が得られない場合には、離婚訴訟として、裁判離婚の手続きに移行します。
裁判離婚になった時は、法定離婚事由がなければ離婚はできません。
性格の不一致は、法定離婚事由には当たらないので、離婚訴訟になった場合、性格の不一致だけで離婚をすることは難しいのです。
もっとも、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚事由があります。
性格の不一致を理由に夫婦間が不仲となり、長期別居をしているなど、実質的に夫婦関係が破綻しているといえる場合には、婚姻を継続し難いと判断され、離婚が認められる場合があります。
性格の不一致を理由とする場合の慰謝料請求の可否
離婚において慰謝料請求をする場合、民法710条により、精神的苦痛を被った場合に、不法行為として請求することになります。
精神的苦痛を被ったとは、相手方からDV受けていた、モラルハラスメントを受けていた、相手方に不貞行為があったなど、どちらか一方に有責事由があるときに認められます。
性格の不一致は、片方に有責事由があるわけではないため、慰謝料請求権は発生しません。
もっとも、性格の不一致が原因で、不貞行為をされたなどの事情がある場合には、それに応じた慰謝料請求も可能です。
まずは、弁護士に相談してみることをおすすめします。
離婚についてお困りの際は和泉府中法律事務所の弁護士 田中太朗までご相談ください
離婚に際しては、慰謝料、財産分与、親権などの問題を協議することになります。
その際話がまとまらなければ、調停などの法的手続きをとる場合があります。
離婚に関してお悩みの際は、和泉府中法律事務所の弁護士 田中太朗までご連絡ください。お待ちしております。