離婚の種類とは?
法的に夫婦関係を解消し、離婚を成立させるための方法には、4つの種類が存在しています。
まず、離婚成立に向けて行動を起こす際、最初に目指すのは「協議離婚」の成立です。
協議離婚とは、ご夫婦の双方が離婚に向けての話し合いを行い、同意に至ることができれば離婚届を提出し、離婚を成立させることができるという制度です。
離婚に対するハードルが最も低く、実際に日本の離婚が成立したケースの9割がこの協議離婚によるものだと言われています。
しかし、協議離婚を成立させることができなかった場合には、次のステップである「調停離婚」に進みます。
調停離婚とは、第三者である調停委員が、家庭裁判所にてご夫婦のご意見を代わりに擦り合わせ、合意に至ることができるよう話し合いを重ねるというものです。調停委員がご夫婦の一方から事情を聞き、次にもう一方から事情を聞く、という行為を重ねながら意見の擦り合わせを行うため、ご夫婦は互いに顔を合わせずに、調停委員を介して話し合いを進めることができます。
調停離婚が成立しなかった場合であっても、「ご夫婦の意見の相違点がわずかなものであり、その点の合意が得られれば離婚成立の可能性が高いと言えるケース」であると認定された場合は、家庭裁判所の職権により審判離婚が言い渡される可能性があります。これが3番目の離婚方法です。
しかし、この審判離婚が言い渡された場合であっても、当事者であるご夫婦のどちらかが異議申し立てをした場合、審判離婚は成立しません。
そのため、審判離婚は実際にほとんど活用されていないと言われています。
そして最後の離婚方法が、「裁判離婚」です。
この方法は、文字通り裁判によって離婚を成立させるというものであり、判決には法的な強制力を伴います。
どんなに複雑化・深刻化した離婚問題であっても、最終的に離婚を成立させることができるというメリットがあるものの、裁判に臨む際には金銭的・時間的負担が強いられてしまいます。
離婚問題の早期解決を目指すためにも、裁判離婚に挑む際に初めて弁護士にご相談いただくのではなく、できるだけ早い段階から弁護士にご相談いただくことによって、ご自身の負担を軽減することが可能になるでしょう。お一人でお悩みを深めるのではなく、まずは当職までご相談者様のご事情をお伝えください。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、離婚のお悩みだけでなく、相続、交通事故、刑事事件などの法律問題に対し、地域密着型の活動方針のもと、幅広くご対応させていただいております。
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