離婚成立にはどのくらいの期間がかかるのか
日本の民法では離婚の方式が大きく二つに分けられています。一つが「協議離婚」、もう一つが「裁判離婚」です。
今回はお互いの話し合いによって成立する「協議離婚」とその成立までの期間についてご紹介していきます。
協議離婚には実質的要件としての「離婚意思」と形式的要件の離婚届の提出が必要となります。しかしながら離婚届は簡単に作成することができるため、相手方が離婚に同意をしていないにもかかわらず、受理されてしまう危険性があります。したがって、合意の存在を確保するための仕組みがあります。
一つ目は仮装の届出が提出されるのを防ぐために、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードによって本人であることを確認する方法です。
二つ目は同意がないにもかかわらず、届が提出されることをあらかじめ防止する手段としての不受理申出制度があります。
協議離婚に向けた話し合いがスムーズに進み、上記のような適法な手続きを経ることによって、最短で6か月~1年で離婚が成立します。
もっとも、合意に向けた話し合いがスムーズに進まず、合意を得ることが非常に困難になる場合も考えられます。そのような場合には離婚が成立するまでの期間が長くなってしまうことによって、精神的、経済的な疲労が大きくなってしまうため、迅速に解決することが望ましいでしょう。
そこで話し合いを問題なく進め、上記の最短期間で離婚を成立させるために、弁護士を通すというのも一つの手です。
弁護士田中太朗(和泉府中法律事務所)は、和泉市、泉大津市、堺市、岸和田市、貝塚市を中心に、大阪府、京都、和歌山、兵庫、奈良、滋賀周辺における交通事故に関するご相談を承っております。話し合いによる離婚に関するさまざまな問題に対応しておりますのでお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。