相続の流れと相続後の手続き
■死亡届の提出
相続は人の死によって開始します。被相続人が亡くなった場合、まずは死亡届を役場に提出しなければなりません。死亡届を提出する際には、医師の作成する死亡診断書も合わせて提出する必要があります。
■遺言書・相続財産の調査、財産目録の作成
次に、故人の遺言があるかどうかを調査する必要があります。故人の遺言が相続完了後に見つかった場合は、もう一度初めから相続をやり直さなければいけなくなりますのでご注意ください。それと並行して、故人の財産がどれくらいあるのかを調査する必要があります。相続財産には不動産や貯金などのプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれますのでご注意ください。相続財産の調査が完了した後は、財産目録を作成します。財産目録の形式は特に決まっていませんが、プラスのものとマイナスのものを分けて作成すると見やすいでしょう。
■相続人の確定
そして、相続人を確定する必要があります。相続人の調査は、戸籍謄本などを取り寄せて調べることとなります。故人に隠し子や前妻との子がいた場合などは、それぞれの相続分が変わりますのでご注意ください。
■遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続財産と相続人の調査が終わった後は、遺産分割協議を開催することとなります。遺産分割協議にはすべての相続人が参加する必要があります。未成年者や精神疾患などで参加できない場合は、代理人を立てる必要があります。遺産分割協議が全員の同意のもとで終了した後は、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、全相続人の署名と押印が必要となります。
自分の相続分を相続した後は、不動産についてはしっかりと相続登記をしておきましょう。登記は義務ではありませんが、相続人が死亡して相続が発生した場合、権利関係が複雑となってしまいますので登記をすることをお勧め致します。
そして、相続税の申告ですが、申告は相続の開始後10か月以内に行わなければなりません。相続税の申告は、財産を相続した人それぞれが別々に行っても構いませんし、相続人らが申告書に署名押印することで一つの申告書にまとめて申告することもできます。申告書と一緒に提出しないといけない添付書類(戸籍謄本や遺産分割協議書の写しなど)もありますので、10か月という期間がありますが、なるべく早めに準備を進めましょう。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、和泉市・泉大津市・堺市・岸和田市・貝塚市などを中心に大阪府・京都府・和歌山県・兵庫県・奈良県・滋賀県などにお住まいの方からの「遺産分割協議」や「相続人調査」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」に関してなにかご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。