遺産分割協議と調停について
遺産分割協議とは、だれがどの財産を相続するかを決定する会議です。相続人と相続財産が確定し、遺産を受け継ぐと決めたら、いよいよ遺産分割をすることとなります。遺産分割はいつまでに行わなければならないという決まりはありませんが、亡くなった人のままの名義で財産を管理しているといろいろと不都合が生じることとなりますので、なるべく早く行う必要があります。
遺産分割協議は、遺言がない場合や内容に不備がある場合におこなうこととなります。故人の相続財産を話し合って分割していくこととなります。相続人全員の同意があれば法定相続分にとらわれることなく各自の相続分を決定することができます。
遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書はだれがどの財産を相続するのかを明確にするための書類です。遺産分割協議書に相続人全員の署名と押印を行うことにより、効力のある遺産分割協議書となります。
協議がまとまらない場合などは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。これを調停分割といいます。調停分割では、調停委員などが当事者の希望や意見などを聞き、それを踏まえながら合意に向けて話し合いを進めていくこととなります。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、和泉市・泉大津市・堺市・岸和田市・貝塚市などを中心に大阪府・京都府・和歌山県・兵庫県・奈良県・滋賀県などにお住まいの方からの「遺産分割協議」や「調停分割」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」に関してなにかご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。