遺留分とは?法定相続分との違いや権利者の範囲など
遺留分とは、特定の法定相続人が最低限取得することができる財産の取り分のことをいいます。
遺言などが無い場合、原則として、民法に定められた法定相続分に従って、遺産分割をすることになります。
もっとも、遺言で法定相続分とは異なる配分で遺産の分割が指定されている場合や、遺産分割協議によって法定相続分とは異なる配分での分割を決定した場合などは、法定相続分とは異なる割合で分割がなされます。
その結果、特定の相続人が、財産を全く、あるいは、著しく過小な割合でしか相続できなくなってしまった場合に、遺留分の範囲で金銭の請求をすることができます。
たとえば、法定相続人が配偶者のみであった場合、遺留分は2分の1です。したがって、遺産総額が5000万円の場合、遺言において、愛人に全財産を譲ると記載されていたとしても、2500万円については金銭の請求が可能です。
配偶者と子どもが法定相続人の場合は、配偶者の遺留分は4分の1、子どもの遺留分は4分の1÷子どもの人数になります。
遺留分は、すべての法定相続人に認められるわけではありません。兄弟姉妹は遺留分の権利者にはならないので、注意が必要です。
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