遺言書の種類や書き方 / 弁護士 田中 太朗

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遺言書の種類や書き方

民法上、遺産相続の相続人と遺産の相続分が定められています(法定相続)。しかし一方で、遺言書を作成することにより被相続人の意向を反映したり、相続人間でもめごとが起こること(「争続」)を回避することができるわけです。民法は遺言書がない場合の相続方法を明記している一方で、遺言書に基づく相続も認めています。ただし、遺言書が有効であるとしても被相続人の子や配偶者などに認められた、「遺産最低限の取り分」である遺留分は侵害されないことになっています(民法1042条参照)。このような制約のもとで遺言書に基づく相続がなされます。

 

普通の方式としての遺言書の種類は一般的に3種類あります。
第1に、自筆証書遺言があります。これは、遺言者により遺言書の全文・日付・氏名が自筆され、これに印が押されている遺言書になります(民法968条1項)。ただ、財産目録は自筆でなくても良いですが、全てを記入する必要があります(同条2項)。縦書き・横書きなどの指定はありませんが相続財産を正確に記入する、などの遺産情報に関する書き方は厳格です。遺言情報を正確に記入していない場合は無効となってしまいます(同法960条参照)。

 

第2に、公正証書遺言があります。これは、公正証書である遺言書になります。つまり、承認2人以上の立ち会いのもと、公証人により遺言者の口述が筆記されて作成されます(民法969条)。障害などの事情で口が聞けない人に対しても特則があります(同法969条の2参照)。公証人立ち会いのもとで遺言書が公正証書として作成されるわけですから、無効になることはほとんど考えられません。後述する遺言書の検認についても、公正証書遺言は検認を経なくても良いことになっています(同法1004条2項)。公正証書に関しては、財産額に応じて公証人の手数料費用が発生します。

 

第3に、秘密証書遺言があります。これは、公証人と証人の前で自己の遺言書であることを宣言して、秘密証書として保管される遺言書になります(民法970条1項)。公正証書遺言と異なり、公証人・証人に遺言書の内容が知られないことが特徴になります。

 

この他に特別の方式の遺言書として死亡の危機に迫った者の遺言(民法976条)・伝染病隔離者の遺言(同法977条)・在船者の遺言(同法978条)・船舶遭難者の遺言(同法979条)があります。これらは緊急を要する場合の遺言書になります。

 

普通の方式の遺言書の中で、公正証書遺言を除いて被相続人の死亡した後、遺言書を開封する前に家庭裁判所に対して遺言書の検認請求をしなければならないです(民法1004条1項)。検認を怠ったからといって遺言書の効力がなくなることはないですが、5万円以下の過料を取られます(同法1005条)。

 

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