相続手続きの中で期限があるものは? / 弁護士 田中 太朗

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相続手続きの中で期限があるものは?

相続には様々な手続きがあり、期限が定められているものもあります。

 

相続放棄・限定承認(被相続人の死亡を知った日から3カ月)
相続人には、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの選択肢があります。

 

単純承認とは、相続人として通常通り相続財産を承継することをいいます。相続放棄とは、相続財産を一切承継しないという意思表示をいいます。限定承認とは、相続によって得た正の財産額を限度として負の財産を負担するという意思表示をいいます。

 

相続財産の総額がマイナスになるような場合は、相続放棄や限定承認を行うことにより、負担を回避することが考えられます。相続放棄や限定承認をする場合は、被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所で申述を行わなければなりません。

 

■準確定申告(被相続人の死亡を知った日から4か月)
準確定申告とは、相続人が被相続人に代わって行う確定申告のことをいいます。

 

被相続人に所得があった場合、相続人には準確定申告を行う義務が発生し、申告期間は被相続人の死亡を知った日から4か月以内とされます。

 

■相続税の申告と納付(被相続人の死亡を知った日から10か月)
相続した財産の金額が控除額を超える場合、相続税が発生します。この場合、相続人は相続税申告と納付を行わなくてはなりません。

 

相続税申告と納付は、いずれも被相続人の死亡を知った日から10か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと延滞税が発生してしまいますので、早い時期から準備を進めておきましょう。

 

■遺留分侵害額請求(遺留分侵害を知ってから1年)
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という最低限度の取り分が保障されています。そして、相続した財産額がこの取り分に満たない場合、法定相続人は遺留分を侵害した人に対し、不足額の支払いを請求することができます。

 

例えば、遺言により相続財産の大部分が被相続人の友人に遺贈された場合、被相続人の配偶者は友人に対して不足額の支払いを請求することができます。

 

この遺留分侵害額請求には、遺留分侵害を知った時から1年以内という期限が設けられています。

 

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