過失割合とは?
■過失割合とは?
・自賠責保険における重過失減額
自賠責保険は被害者保護に厚い制度であり、民法上の過失相殺を適用せず、被害者に重大な過失がある場合のみ保険金が減額されます。具体的な減額内容は、傷害の損害と後遺障害・死亡の損害で異なります。傷害については、被害者に70%以上の過失割合が認められる場合に2割の減額が行われます。後遺障害・死亡については、被害者に70%以上の過失割合が認められる場合には2割、80%以上の場合は3割、90%以上の場合は5割の減額が行われます。
・裁判における過失割合の基準
過失相殺が裁判官の裁量によって行われるのと同様に、本来的には過失割合の決定も裁判官の裁量によって行われるものです。しかし、個々の事案ごとに裁判官の判断を要求するのは、裁判官に過大な負担となり、訴訟の遅延を招くおそれがあることから、実務上は過失割合について事案類型ごとの基準が定められています。もっとも、この基準も絶対では無く、状況は具体的な事案ごとに異なるため、適切な賠償を受けるために専門の弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、和泉市、泉大津市、堺市、岸和田市、貝塚市を中心に、大阪府、京都、和歌山、兵庫、奈良、滋賀周辺における交通事故に関するご相談を承っております。「人身事故を起こした場合の過失割合はどうなるか」、「人身傷害保険と過失割合の関係とは」など、交通事故に関するさまざまな問題に対応しております。交通事故問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。