財産分与の対象と割合
離婚を成立させるにあたって、まずはご夫婦の財産をお二人で分割することになります。
これを「財産分与」と呼びます。
財産分与の権利を得ることができるポイントは、「婚姻期間中に財産の増加に寄与したこと」です。つまり、婚姻中はずっと家事を担当しており仕事をしていなかったという場合であっても、配偶者が仕事に集中できるよう支えていたという実績があれば、財産分与を受けることができるのです。
財産分与には、対象になる財産とそうではない財産があります。
対象になる財産は、「ご夫婦が婚姻中になした財産」です。そのため、ご夫婦が結婚後に購入した住宅や車なども財産分与の対象になるケースがほとんどです。一方で、婚姻前の財産であれば、財産分与の対象には含まれません。独身時代の財産と結婚後の財産が同じ口座に入ってしまっているという方は、結婚前に貯金がどれくらい存在していたかを明らかにする必要があるでしょう。
また、財産分与の割合は、ご夫婦で等分する場合がほとんどです。
しかし、前述の「婚姻期間中に財産の増加に寄与した」貢献度に大きな偏りがあれば、財産分与の割合も変化する可能性があります。
ご自身の場合、財産分与の割合はどうなるのかを早期に知っていただくためには、専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、離婚のお悩みだけでなく、相続、交通事故、刑事事件などの法律問題に対し、地域密着型の活動方針のもと、幅広くご対応させていただいております。
和泉市、泉大津市、堺市、岸和田市、貝塚市を中心として、大阪府、京都府、和歌山県、兵庫県、奈良県、滋賀県にお住まいのご相談者様に広くお応えいたしております。
事前のご連絡で、営業曜日・時間外でもご対応いたします。
財産分与や離婚に関するお悩みをお持ちの方は、当職までお気軽にご相談ください。