遺留分侵害額請求をされた場合の対処法とは / 弁護士 田中 太朗

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遺留分侵害額請求をされた場合の対処法とは

遺留分侵害額請求とは、遺言や遺産分割協議の結果によって、遺留分が侵害された際にする請求のことです。

そして、遺留分とは、一定の法定相続人が有する権利であり、最低限の遺産の取り分のことをいいます。

特定の相続人に対して高額の遺産が承継されたことにより、一定の法定相続人が、遺産を全く得られなかった、もしくは、遺留分を下回る財産しか得られなかった場合に請求できます。

では、遺留分侵害額請求を受けた場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。

 

 

遺留分侵害額請求を受けた場合の対処法

 

もし遺留分侵害額請求を受けた場合には、まず確認すべきことがあります。

 

1つ目は、請求者が本当に遺留分権利者であるのかということです。

遺留分は、すべての法定相続人に認められるわけではありません。

兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです。

他にも、相続欠格者や被廃除者、相続放棄者のような相続権を失った人や包括受遺者にも遺留分は認められません。

 

2つ目として、遺留分侵害額請求権の時効が成立していないかということです。

遺留分侵害額請求権は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」以内に行使する必要があります(民法第1048条前段)。

また、たとえ遺留分権利者が相続の開始や遺留分を侵害されたことを知らなかった場合でも、10年経過すれば権利は消滅します。

相続が開始したのはいつであったか、遺留分権利者がその事実を知っていたかなどを調べ、時効が完成していないか確認しましょう。

 

最後に、相手方の請求額が適切なものであるかということです。

遺留分の割合は法律上決まっています。

また、金銭での請求に限定されており、不動産などの物件そのものを引き渡すように要求することはできません。

相手方の請求が不当なものでないかをしっかり確認する必要があります。

 

 

相続に関するご相談は和泉府中法律事務所の弁護士 田中太朗におまかせください

 

遺留分侵害額請求を受けたら、まずは弁護士に相談してみましょう。

請求に対して今後どのような行動を取ればよいか、アドバイスを受けられます。

また、自分が遺留分を侵害された場合にも、相談することをおすすめします。

遺留分など、相続に関してお困りの際は、和泉府中法律事務所の弁護士、田中太朗までご相談ください。お待ちしております。

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所属・著書・資格等
  • 大阪弁護士会
  • 消費者保護委員会
  • 刑事弁護委員会
  • リース被害者弁護団
  • 交通事故委員会
  • 遺言・相続センター運営委員会
  • 欠陥住宅関西ネット
  • 大阪都島区倫理法人会幹事(小川)
  • 龍谷大学法科大学院 客員講師(田中)

事務所概要

名称 和泉府中法律事務所 弁護士 田中 太朗
所属

大阪弁護士会 消費者保護委員会 刑事弁護委員会 リース被害者弁護団

交通事故委員会遺言・相続センター運営委員会 欠陥住宅関西ネット

大阪都島区倫理法人会幹事(小川) 龍谷大学法科大学院 客員講師(田中)

資格者名 田中 太朗
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