慰謝料請求できるケース
離婚をお考えの方からお寄せいただくご質問の中で、とりわけ多いのが「慰謝料を請求することは可能だろうか」というものです。
ご相談者様の離婚後の人生に対するご不安をできるだけ解消するためには、慰謝料の請求という可能性を考慮しておくことが大切でしょう。
しかし、慰謝料は、全ての離婚のケースにおいて発生するものではありません。
慰謝料には、主に2つの種類があります。
1つは、「離婚に至った原因から生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料」
そして2つ目は「離婚それ自体による精神的苦痛に対して支払われる慰謝料」
以上の2つです。
前者の慰謝料を請求するためには、離婚に至った原因が「婚姻関係を継続し難いほど重大な理由」であると証明することが必要です。
配偶者の浮気やDV、長期の別居などといった事実があれば、慰謝料を請求できる可能性が高いと言えるでしょう。
また、配偶者の不貞行為が原因で離婚をする場合、「配偶者の不貞行為の相手にも慰謝料を請求したい」とお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、この場合も慰謝料を請求できるケースには限りがあります。
具体的には、
・不貞行為の相手が、既婚者であることを知りながら浮気をしていた
・既婚者であることを知らずに浮気していた場合でも、注意すれば既婚者であると気付くことができたような状況だった
以上のような背景により、ご自身が権利の侵害を受けた(婚姻関係が破綻してしまった等)場合は、慰謝料を請求できる可能性が高いと言えるでしょう。
一方で、「既に配偶者から十分な慰謝料を受け取っている」と認められれば、配偶者の浮気相手から慰謝料を請求できない可能性があります。
ご自身の場合、誰からどれくらいの慰謝料を受け取ることができるのかを把握するために、早期に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、離婚のお悩みだけでなく、相続、交通事故、刑事事件などの法律問題に対し、地域密着型の活動方針のもと、幅広くご対応させていただいております。
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