法定相続人とは?
民法では、相続人となるべき人とその順番を定めています。まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。しかし、内縁の夫や妻は相続人になることはできませんのでご注意ください。また、離婚してしまった後の元配偶者も相続人ではなくなります。一方で、長年別居状態にあったとしても、婚姻状態が続いていれば相続人となります。
次に、配偶者以外に親族がいる場合は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となります。先順位の相続人がいない場合にのみ後順位の者が相続人となります。被相続人の子は年齢に関係なく相続人となります。また、被相続人が亡くなった時点で胎児だった場合は、無事に出生したら相続することができます。非嫡出子も相続することができます。非嫡出子の相続分は、実子の相続分と同等です。
直系尊属が複数人いる場合は、亡くなった人により近い世代が相続人となります。
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