相続放棄
相続を承認するのか、放棄するのかを決定するのは遺産相続の一つのおおきな山です。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。相続放棄は、家庭裁判所にその意思を伝えることにより行います。申述先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
相続放棄をする場合は、他の相続人の合意は必要なく、一人で行うことができます。相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合は、法定代理人が代理して申述をします。未成年の子と法定代理人の親がともに相続人となる場合は、親と子全員が相続放棄をする場合は、この相続放棄を親が行うことができますが、親が相続する場合に、子の相続放棄の手続きを親が行うことはできませんので、別途特別代理人を立てる必要があります。
弁護士・田中太朗(和泉府中法律事務所)は、和泉市・泉大津市・堺市・岸和田市・貝塚市などを中心に大阪府・京都府・和歌山県・兵庫県・奈良県・滋賀県などにお住まいの方からの「相続放棄」や「t区別代理人」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」に関してなにかご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。