犯罪 逮捕 流れ
- 逮捕された後に弁護士ができること
逮捕された後に弁護士ができることは様々です。まずは、法律的なアドバイスや家族と被疑者の仲介役を行うということが出来ます。逮捕された被疑者(加害者を指す法律用語、俗にいう容疑者)は逃亡や証拠隠滅を防ぐため、家族であっても面会が許されないことが多くなっています。そうした被疑者に対し、法律的なアドバイスを行ったり、面会...
- 私選弁護士と国選弁護士の違いとは?
そもそも私選弁護人とは、被疑者やその家族などが私費で弁護を依頼した弁護士であり、逮捕された直後であれ裁判が始まってからであれどの段階からでも依頼をすることが出来ます。 これに対し、国選弁護人は資力の問題(一般的に50万円未満の資力とされている)から私選弁護人を依頼できない刑事事件の被疑者、被告人(被疑者が起訴され...
- 逮捕後の手続きと流れ
逮捕された後は最初の72時間が重要となります。逮捕された被疑者(俗にいう容疑者)は、警察による取り調べを経て48時間以内に検察官に送致されます。検察官は24時間以内に起訴するかしないかの判断、もしくは追加の取り調べをしなければならないときなどやむを得ない場合には裁判所に対して勾留請求をすることとなります。この72...
- 刑事事件の被害者になってしまったら
そういった場合には警察などに被害届を出し、犯罪の発生を捜査機関に報告しなければなりません。しかし被害届は事件に関しての被害者の情報や犯罪の態様などをまとめただけに過ぎず、加害者の処罰を求めるものでもないため、犯罪が軽微であるときには警察は捜査を開始しないこともあります。そのため正式に捜査を行ってもらうためには、被...