相続放棄の取り消し(撤回)ができるケースとは / 弁護士 田中 太朗

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相続放棄の取り消し(撤回)ができるケースとは

被相続人に借金などの負債が多くある場合、相続放棄を検討することとなりますが、一度相続放棄をした場合、後から取り消し(撤回)することはできるのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

 

 

相続放棄について

 

相続放棄とは、相続人が被相続人(故人)の一切の権利や義務を引き継ぐことを拒否する意思表示です。

故人が多額の借金を抱えており、その引き継ぎを拒否したい場合などに利用されますが、プラスの財産を引き継ぐこともできない点に注意が必要です。

 

また、相続放棄は、相続が開始したことを知った日から3か月以内(熟慮期間といいます)に、家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。

 

 

相続放棄の取り消し(撤回)の可否

 

相続放棄の申述が受理された場合、熟慮期間内だとしても、原則として撤回できません(民法9191項)。

 

しかし、相続放棄の申述が受理された時点で問題があったことを理由に、相続放棄を取り消すことができる場合があります(民法9192項)。

 

認められるケースは少ないですが、以下のような場合が考えられます。

 

・未成年者などの法律行為に制限がある人が単独で相続放棄を行った場合

・錯誤により相続放棄をした場合

※錯誤の場合は、「誤解した内容が申述書に記載されているなどして表示されていること」、「当該錯誤がなければ相続放棄をしなかったといえるほどの重大な錯誤であること」および「相続放棄をした人に調査不足などの重大な過失がないこと」が必要です。

これらを立証することは難しいため、ハードルは高いといえるでしょう。

・詐欺又は脅迫により相続放棄をした場合

 

また、相続放棄を取り消すことができる場合でも、取消には以下の期間制限があります(民法9193項)

 

・追認をすることができる時から6か月以内

相続放棄から10年以内

 

いずれか早い時点の経過時点で、取消権は失われます。

 

 

相続についてのご相談は弁護士 田中 太朗(和泉府中法律事務所)におまかせください

 

原則として相続放棄の撤回はできませんが、例外的な事情がある場合には取り消しができる場合があります。

しかし、取り消しは例外的な処理ですので、必ずしも認められるとは限りません。

相続放棄をするかの判断は綿密な遺産調査などを踏まえて慎重に行う必要があります。

弁護士 田中 太朗(和泉府中法律事務所)は、相続に関するお悩みに幅広くご対応させていただいております。

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  • 各種委員会や被害者弁護団としての活動を通じて幅広い問題に取り組んでいます。
所属・著書・資格等
  • 大阪弁護士会
  • 消費者保護委員会
  • 刑事弁護委員会
  • リース被害者弁護団
  • 交通事故委員会
  • 遺言・相続センター運営委員会
  • 欠陥住宅関西ネット
  • 大阪都島区倫理法人会幹事(小川)
  • 龍谷大学法科大学院 客員講師(田中)

事務所概要

名称 和泉府中法律事務所 弁護士 田中 太朗
所属

大阪弁護士会 消費者保護委員会 刑事弁護委員会 リース被害者弁護団

交通事故委員会遺言・相続センター運営委員会 欠陥住宅関西ネット

大阪都島区倫理法人会幹事(小川) 龍谷大学法科大学院 客員講師(田中)

資格者名 田中 太朗
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